最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1115 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人中山信一郎及び被告人両名の弁護人佐藤鉄治の上告趣意(後記)
は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、一八二条により主文のとおり
決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年八月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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